学生ローン・キャッシング情報局

〜信用情報について徹底考察〜
学生ローン・キャッシング情報局では、個人信用情報について解説致します。
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- - -信用信用情報について考える- - -

■当サイトは、学生ローンでキャッシングする際の個人信用情報を主テーマとした情報サイトです。

■個人信用情報とは、信用情報機関が管理し、その個人の借り入れ状況や客観的事実に基づく延滞情報などを会員(金融業者)に対し、情報を提供するものです。
学生ローンなどの金融業者は、この情報を基に与信枠の設定・判断をするわけです。
これは法律で規定されており、消費者の過剰貸付防止・消費者の返済能力を判断する為に欠かせないシステムとなっております。
信用情報機関には、JDB(ジャパンデータバンク)やCIC(シーアイシー)・テラネットなどがあります。
※信用情報機関は貸付の与信判断はしません。あくまでも与信判断は個々の金融業者が判断するものです。
現在では(社)日本クレジット産業協会、全国銀行協会、全国信用情報センター連合会の三者に分かれており、学生ローンは全国信用情報センター連合会加盟のジャパンデータバンクという信用情報機関に加盟しております。
これら三者はそれぞれ独立しておりますので、例えば銀行のカードローンの借り入れ情報を学生ローン業者が知りうることはできません。
ただ、CRINというものがあり、これは三者が交流し、ブラック情報のみを提供するシステムがありますので、もしどこかで長期延滞等のトラブルがあると、学生ローン業者は銀行系の延滞情報も知りうることができるのです。逆に銀行が消費者金融の延滞情報を把握することも可能となるわけです。
しかし、平成21年にはこれらが廃止され、1つの情報機関に統一されることが法律で決定されましたので、今後についてはブラック情報のみではなく、通常のホワイト情報までもが筒抜けとなり、その動向が懸念されるところであります。



信用情報機関の枠組みの変更が大筋明らかになりました。
平成19年12月19日に施行予定の第三段階施行後、概ね1年半以内(平成21年4月〜6月頃)から「指定信用情報機関制度」が開始されます。
貸金業者と指定信用情報との法的枠組みが変わり、法的要求事項を満たすための業務的・システム的運用の変更が求められるようになりました。
旧貸金業法と新貸金業法の変更点比較
要素 旧貸金業法 新貸金業法
(正式名称→貸金業法)
信用情報機関 協会が設置・又は指定する機関 内閣総理大臣の認可する指定信用情報機関
信用情報機関と貸金業者の関係 貸金業協会が協会員に対し利用するよう指導
(機関への加入義務なし)
貸金業者の加入と総量把握のための利用義務付け
個人信用情報の定義 明確な定義なし 明確に定義
氏名/住所/生年月日/電話番号/勤務先名/運転免許証番号/契約年月日/貸付の金額/貸付残高/支払い遅延の有無/総量規制の例外・例外の旨
個人信用情報の信用情報機関への報告 法律上の定めは無し 個人信用情報の報告義務付け(違反時の罰則あり)

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